遺言書を書くメリット について解説!作成するべきなのは、どんな人?
遺言書を書くメリット には、「自分の意思で遺産の分け方を決められる」「相続トラブルを予防できる」といったものが挙げられます。
遺言書を作成すると、相続トラブルの予防や相続手続きの負担軽減につながります。
心身ともに元気なうちから遺言書を作成するなら遺言書でどのようなことができるのか、遺言書の方式の種類も含めて理解しておきましょう。
遺言書作成のメリットとデメリット、さらには遺言書を作成すべき人の特徴などを解説します。
遺言書とは
遺言書とは、自身の死後の、自分の資産の取り扱いに関する意思表示をするための文書です。
自分が亡くなった際に、遺産をどのように分けるかを事前に決めたり、子どもを認知したり、さまざまなことができます。
遺言書に希望する内容を記しておくと、死後に自分の意思を実現できる、というメリットがあります。
遺言書の種類や、書くことができる内容などについても把握しておきましょう。
遺言書を書くメリット
遺言書を作成すると以下のようなメリットがあります。
自分の意思で遺産の分け方を決められる
相続トラブルを予防できる
相続手続きの負担を軽減できる
相続人以外の人へ遺産を遺せる
相続税対策ができる
方式ごとに異なる、遺言書を書くメリット ・デメリット
公正証書遺言と自筆証書遺言という、2つの方式があります。
自筆証書遺言は、作成の手数料が不要というメリットがありますが、無効になったり争いの元になったりするというデメリットもあります。
一方で、公正証書遺言は無効になったり、偽造や紛失のリスクも低いことが特徴です。
ただし、公正証書遺言で作成したとしても、トラブルとなるケースもあるので注意が必要です。
参考記事:公正証書遺言 を作ったのにトラブルが!?気を付けるべきポイントを解説
遺言書はどのような人が作成すべきか?
遺言書を作成すべき人は、遺産が多い人や不動産を持っている人、家族が多い人、家族がいない人、相続人以外の人へ遺産を受け継がせたい人などが挙げられます。
また、認知症になると遺言書の作成ができなくなるので、目安としては60代に差しかかったら一度作成し、状況に応じて更新するのが良いでしょう。
遺言書作成の相談先
遺言書の作成を相談できる専門家は弁護士や行政書士、司法書士、税理士などです。
相談費用や作成費用は各専門家や遺産の内容、作成する遺言書の形式によって異なるので、事前に確認しましょう。
参考リンク:自筆証書遺言書保管制度について
遺言書の作成は、生前の元気なうちに検討し、家族や相続人に負担をかけないように準備しておくことが重要です。
遺言書作成についてお困りの方、相談すべきかわからない場合でも、世田谷で相続・不動産を専門に活動している「柴田行政書士事務所」にご相談ください。
お気軽に下記フォームよりお問い合わせください。