公正証書遺言 を作ったのにトラブルが!?気を付けるべきポイントを解説

公正証書遺言 は、信頼性が高くトラブルになりにくい遺言の形式とされています。しかし、完璧なものではなく、いくつかのケースでは問題が発生する可能性があります。本記事では、公正証書遺言でも起こりうるトラブルとその対策について解説します。

公正証書遺言 とは?

公正証書遺言は、公証人が関与し、公証役場で保管されるため、偽造や改ざんのリスクが低い遺言書です。形式や内容に不備がないため、一般的には信頼性が高いとされています。
参考サイト:遺言 | 日本公証人連合会

トラブルケースと対策

1. 遺留分に関するトラブル

遺留分は、相続人が最低限受け取る権利のある相続分です。遺言で遺留分を侵害する配分を行うと、侵害された相続人が遺留分侵害額請求をすることがあります。これにより、相続の清算が煩雑になり、相続人同士の関係が悪化することがあります。遺言書作成時には、遺留分を考慮することが重要です。

2. 公正証書遺言 作成時の遺言能力に関するトラブル

遺言をするためには、遺言能力、つまり遺言の内容や影響を理解する能力が必要です。認知症や精神障害などで遺言能力が欠如している場合、その遺言書は無効となります。公正証書遺言でも、遺言者の遺言能力が不十分な場合にトラブルが発生します。これを防ぐためには、医師の診断を受け、遺言能力を確認することが推奨されます。

3. 公正証書遺言 作成時の証人に関するトラブル

公正証書遺言の作成には、2名の証人が必要です。未成年者や相続に関与する人物(推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族など)は証人になれません。これらの欠格事由に該当する人物が証人となった場合、遺言書は無効となります。証人を選ぶ際には、欠格事由を確認し、専門家に依頼すると安心です。

 

公正証書遺言は信頼性が高いものの、遺留分、遺言能力、証人の選定に関しては注意が必要です。これらのポイントを押さえたうえで、専門家の助けを借りながら遺言書を作成することをお勧めします。
参考記事:遺言書の作成のメリットについて解説!作成するべきなのは、どんな人?

 

公正証書遺言の作成についてお困りの方、トラブルについて相談すべきかわからない場合でも、世田谷で相続・不動産を専門に活動している「柴田行政書士事務所」にご相談ください。お気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

contact
無料メールお問い合わせフォーム

  • STEP1
  • STEP2
  • STEP3

まずはご希望について教えてください

必須ご相談内容(複数お選びいただけます)
  • STEP1
  • STEP2
  • STEP3

ご連絡先について教えてください

必須お名前
必須メールアドレス
必須電話番号
  • STEP1
  • STEP2
  • STEP3

最後に、事前に伝えておきたいことやご相談の詳細がありましたら教えてください。

必須ご相談の詳細