お腹の子供と遺産相続

こちらのページでは、お腹の子供(胎児)と遺産相続についてご説明いたします。

胎児にも遺産は相続されるのでしょうか。

前提として、相続人となりえるには相続開始時点で人として存在していなければなりません。これを同時存在の原則といいます。胎児は母親のお腹の中には存在していますが、まだ生まれてきてはいないので、法律上の人とは認められません。

したがって、胎児は相続人となることが出来ない、というのが原則です。

しかし、例外的に相続や遺贈に関しては、民法は胎児について「すでに生まれたものとみなす」としています。ですから、胎児であっても遺産を相続することが出来ます。

胎児がいる場合の遺産相続の実務

仮に胎児を無視して出生前に遺産分割協議をしたとしても、胎児が無事に生まれてきた場合には、その遺産分割協議は無効となります。また、子供を代理して相続放棄をするということも出来ません。

しかし、不動産の名義変更については「亡何某妻何某胎児」として、出生前であっても法定相続分による相続登記をすることは可能です。

ただし、実際に遺産分割協議をしようとしても、胎児が生れた後でないと、相続人と相続分は確定しません。

例えば、子どもを妊娠していて、お腹の子ども以外には他に子供がいない夫婦がいたとしましょう。不幸にも夫が交通事故で急死してしまった場合に、お腹の子供が無事に生まれれば、相続人は妻と子供となり、相続分は妻が2分の1で子供が2分の1となります。さらに、子供が一人ではなく双子が生まれた場合には、相続分は妻が4分の2で子供が4分の1ずつになります。

一方、子供が死産だった場合には、相続人は妻と夫の親となり、相続分は妻が3分の2で夫の親が3分の1となります。そして夫の親がすでに亡くなっていれば、相続人は妻と夫の兄弟姉妹で、相続分は妻が4分の3で夫の兄弟姉妹が4分の1となります。

このように、お腹の子供が無事に生まれてくるのかによって、相続人と相続分は変わることとなり、その変更を無視して協議を進めてしまうと、かえって面倒なことになります。

お腹に子供がいる場合には、早急に遺産分割をしなければならないという特別な事情がなければ、胎児が生まれるのを待ってから遺産分割をするのが無難です。

お腹の子供(胎児)と遺産相続についてお困りの方、相談すべきかわからない場合でも、お気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

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