法定相続と 法定相続人 について解説。家族のうち、誰が相続する権利を持っている?

相続が発生し、被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していなかった場合、一般的には、法律で定められた相続分に従う「法定相続」か、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」のどちらかを選択することになります。
こちらの記事では、法定相続をする場合の手続きや、 法定相続人 が誰になるのかについて、解説します。

法定相続と相続人

法定相続の相続の順位や割合は、以下のように決まっています。

順位 法定相続人 相続割合
1 子と配偶者 子=1/2
配偶者=1/2
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3
配偶者=2/3
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4
  • 配偶者は常に相続人となります。
  • 直系尊属は、子がいない場合に相続人となります。
  • 兄弟姉妹は、子も直系尊属もいない場合に相続人となります。

相続人調査

相続人は大きな財産を手にすることがあり、今まで会ったこともないような相続人が突然現れたり、本来はないはずの権利を主張する人が現れるということも少なくありません。まずは正しい手順で、相続人を調査する必要があります。

相続人調査の手順は、以下のとおりです。

  • 1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得する(通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。)
  • 2)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりるため、必要に応じて戸除籍謄本を取得する
  • 3)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸除籍謄本を取り寄せて調査する

相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定をはるかに上回ったり、聞いたことのない人物の名前が出てくる、といったケースです。

相続人調査が正確でなかった場合には、後から本来の相続人が出て来て、相続の協議や手続きが全てやり直しになる可能性があります。また、状況が悪化すると訴訟に発展することも考えられます。
参考記事:相続が発生したら何をすればよい?揉め事になりやすい3つのポイントについても解説。

相続人は全国各地に散らばってお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。このようなことから、相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業ひとつとっても、大きな負担となることがあります。

当事務所では、相続相談サポートの一環で、戸籍収集から相続人の確定までを行わせていただきます。ご依頼者様のご負担を最小限にしながら、専門家の視点で正確な相続人を行います。ぜひご依頼ください。

相続手続きや財産調査についてお困りの方、相談すべきかわからない場合でも、世田谷で相続・不動産を専門に活動している「柴田行政書士事務所」にご相談ください。お気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

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