養子への遺産相続 について解説。養子に相続する権利はある?実子と差異はある?

こちらのページでは、 養子への遺産相続 についてご説明します。

養子縁組とは、親子の血縁のない者同士が、その両者の間に新たな法律上の親子関係を作り出すという制度です。養子になると、その子は縁組の日より養親の嫡出子としての身分を取得し、実子と同一の相続権を有することになります。ただし、その者が普通養子か特別養子かによって、同じ養子という立場でも取扱いが一部異なるので注意が必要です。
参考記事:法定相続と 法定相続人 について解説。家族のうち、誰が相続する権利を持っている?

養子と遺産相続

普通養子

普通養子とは、養子が実親との親族関係を存続したまま、養親との親子関係を作る縁組のことを指します。そのため、養子は養親と実親の両方から相続できることとなります。養子の法定相続分の割合は実子と同一となります。単に子供が一人増えたイメージです。反対に、養子が先に死亡し、親が法定相続人となる場合には、養親及び実親はどちらも法定相続人になります。また、その法定相続分の割合は実親と養親に差は有りません。

普通養子縁組と代襲相続

養子縁組前に出生した養子の子供は代襲相続人にはなれませんが、養子縁組後に出生した養子の子供は代襲相続人となります。

特別養子

特別養子とは、実親及びその血族との親族関係を終了させ、家庭裁判所の審判により養親の嫡出子としての親子関係をつくるという縁組を指します。特別養子は嫡出子の身分を取得するので、実子同様の相続権が発生します。そのため、戸籍上の養親との関係は「長男」などの実子と同じ記載がされます。なお、特別養子縁組の場合、基本的に夫婦が揃って養子縁組をすることとなります。実親とは法律上は他人同然となり、お互いに相続権は有しませんし、扶養する義務も発生しません。

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