少額の預金を相続 する場合の注意点:手続きと必要書類の解説
亡くなった方の預金が少額の場合、どう対処すれば良いのか悩む方も多いでしょう。口座解約や預金引き出しの手続きは、預金額に関わらず基本的に同じです。しかし、相続人が勝手におろすと、他の相続人との間でトラブルになる可能性もあります。本記事では、 少額の預金を相続 したり、預金をおろす際の手続きや必要書類、注意点について詳しく解説します。
目次
相続手続き前に 少額の預金を相続 や払戻することはできるか?
預金は勝手におろせない
最高裁判決(2016年12月19日)によると、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれ、共同相続人による単独での払戻しができません。遺産分割協議などの手続きを経て相続すれば、おろすことが可能です。
出典:最高裁判所判例集|遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
預金口座はすぐに凍結される可能性がある
亡くなったことを金融機関が知れば、残高の有無に関わらず口座は凍結されます。凍結後は、トラブルを防ぐための措置であり、遺族からの連絡や地域での営業活動を通じて訃報を知ることもあります。
預金口座凍結後の仮払い
仮払い制度の概要
2019年7月1日施行の民法改正により、相続人が当面の生活費や葬儀費用などのために必要な場合、遺産分割終了前でも相続預金の払戻しが受けられるようになりました。払戻し可能額は、相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×法定相続分です。
仮払いの具体例
例えば、600万円の預金がある場合、長男が100万円を払戻し可(兄弟2人の場合)。ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までです。
預金を勝手におろすと罪になることもある
少額であっても預金を勝手におろすと、窃盗罪に問われる場合があります。配偶者や直系血族・同居の親族は刑が免除されますが、その他の親族の場合は親告罪となります。
少額の預金を相続 せず放置した場合のリスク
罰則はないが注意が必要
亡くなった人の預金口座を放置しても罰則はありませんが、一定期間利用されていない口座については、管理手数料を徴収する金融機関もあります。また、後で払戻しを受けたい場合に手続きが煩雑になることがあります。
休眠口座の可能性
長期間放置すると、休眠預金等活用法によって休眠口座(休眠預金)になる恐れがあります。休眠口座でも払戻しは可能ですが、手続きは非常に煩雑です。
ケース別:預金をおろす方法
亡くなる前におろす
本人の意思であることを証明するため、委任状や領収書などを保管し、使用目的を記録しておくことが重要です。
口座凍結前におろす
葬儀費用などのために他の相続人の了承を得ておくことが必要です。民法では、相続人全員の同意を得れば、遺産分割時に存在するとみなすことができます。
預金をおろす際の注意点
全財産を調べる
まず被相続人の全財産を調べることが重要です。多額の借金がある場合もあり、遺産がプラスかマイナスかで対応が異なります。
自分のために使うと相続単純承認になる
預金を自分のために使うと、相続の単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります。
遺産分割協議のトラブル
預金をおろす際に相続人全員の了承を得ていないと、遺産分割協議の際にトラブルになる可能性があります。
関連記事:相続が発生したら何をすればよい?揉め事になりやすい3つのポイントについても解説。
相続人全員で行う必要がある
遺産分割は相続人全員が参加し、相続財産の分け方を決定する手続きです。
預金口座に関する手続きの流れと必要書類
銀行に連絡する
身内の方が亡くなったときは、通帳やキャッシュカードから取引銀行を調べ、口座名義人が死去したことを伝えましょう。
必要書類を揃える
死去の事実を確認できる書類や、正当な相続人であることや相続内容の証明書類を揃えます。
書類を提出して解約や名義変更
必要書類を提出し、解約や名義変更の手続きを進めます。手続きが終わると、被相続人の口座は解約されます。
少額の預金を相続 せずそのままにした方がよい場合
相続放棄を検討している場合
少額でも預金をおろすと相続の単純承認となり、相続放棄が認められない可能性があります。
手続きが面倒な場合
残高が少額で手続きの手間や費用を考慮すると、そのままにする選択肢もあります。ただし、口座管理費や休眠口座になる可能性に注意が必要です。
まとめ
少額の預金でも勝手におろすことはできません。預金は遺産分割協議の対象であり、おろす際には他の相続人の同意が必要です。また、手続きや必要書類は遺言書の有無によって異なります。預金を放置すると休眠口座になる可能性もありますが、場合によってはそのままにする選択肢もあります。適切な手続きを踏んでトラブルを避けるためにも、この記事を参考にしてください。
世田谷区 含む東京23区で 相続手続きについてお悩みの方、そもそも何から始めればいいかわからないかたも、是非お気軽にご連絡ください。
初回無料相談受付中!下部のフォームからお気軽にお問合せください。