相続登記 を放置するとどうなる?罰金だけでなく、沢山のデメリットも…。リスクと解決法を解説

はじめに

不動産の相続が発生した場合、 相続登記 の手続きが必要です。しかし、「面倒だし費用もかかる」と放置してしまう人もいます。しかし、 相続登記 を放置することには大きなリスクが伴います。今回は、 相続登記 を放置することで生じる6つのリスクについて解説し、その解決法についても触れます。

相続登記 とは?

相続登記とは、土地や建物などの不動産を相続し、不動産を被相続人の名義から自分の名義へと変更する手続きです。この手続きにより、所有者を明確にして争いやトラブルを防ぐことができます。

相続登記 の義務化

相続登記には期限はありませんでしたが、2024年4月1日からは義務化されます。正当な理由がなく3年以内に相続登記をしなかった場合、罰則が発生します。この新たな法律についても詳しく説明します。

相続登記 を放置する6つのリスク

1. 権利関係が複雑になるリスク

相続登記を放置すると、年数が経つほど権利関係が複雑になります。法定相続人が死亡して新たな相続が発生する「数次相続」や、相続人が死亡したときに子や孫が相続人になる「代襲相続」が起こる可能性があります。これにより、相続人の把握すら難しくなり、手間と時間がかかります。
不動産の共有については、こちらの記事もご確認ください。

2. 子孫に迷惑がかかるリスク

相続登記を放置すると、子孫に迷惑がかかります。相続登記の放置期間が長ければ長いほど、権利関係が複雑化し、子や孫の代で相続登記をするときには大変な労力がかかります。

3. 不動産を差し押さえられるリスク

相続人の中に借金を抱えている人がいる場合、債権者によって不動産を差し押さえられるリスクがあります。借金の返済が滞った場合、債権者が法定相続分の相続登記を代位登記できるため、手続きが煩雑になります。

4. 相続人が認知症になるリスク

相続登記を放置している間に相続人が認知症になると、遺産分割協議が難航します。認知症の方は判断能力が不十分とみなされ、法律行為が制限されるため、成年後見人を立てて遺産分割協議を行うことになります。

5. 罰則が発生するリスク

2024年4月1日以降は相続登記の義務化が決まっており、不動産の相続を知ったときから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科せられます。過去に発生した相続も対象となるため、注意が必要です。
相続登記の義務化については、こちらのページもご確認ください。

6. 不動産を売却・担保にできないリスク

不動産を売却したり担保にしたりできるのは、不動産の名義人のみです。相続した不動産を売却や活用するためには、相続登記が必要です。
不動産の売却については、こちらの記事もご確認ください。

相続登記 を行う方法

1. 司法書士や弁護士に 相続登記 を依頼する

司法書士や弁護士に依頼する方法があります。司法書士は書類作成の専門家であり、戸籍収集や遺産分割協議書の作成を依頼できます。相続人間で遺産分割協議が難航している場合は、弁護士に相談することが適しています。

2. 自分自身で 相続登記 の手続きをする

相続登記は資格が不要であり、自分で手続きすることも可能です。しかし、書類集めや手続きが手間と時間を要するため、登記に関する知識や経験が浅い場合は専門家に依頼することを検討しましょう。

まとめ

相続登記を放置すると、さまざまなリスクがあります。相続を知ってから3年以内に相続登記をしなければ罰金が科せられます。相続登記の放置にはメリットはなく、デメリットばかりです。不動産を相続したら速やかに相続登記を行いましょう。相続・不動産専門の柴田行政書士事務所では相続した不動産の売却や活用を検討している方の相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
このブログ記事が皆様の参考になれば幸いです。相続登記についてご不明な点がございましたら、ぜひ専門家にご相談ください。

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