絶縁状態 の家族や兄弟がいる場合の遺産相続について解説。仲が悪くても、話し合いは必要?

こちらの記事では、 絶縁状態 の家族や兄弟がいる場合の遺産相続について、必要な手続きや注意すべきポイントについて解説します。

絶縁状態 の家族や兄弟がいる場合の遺産相続

遺産相続の際に絶縁状態の兄弟姉妹がいると、「話し合いもしたくない」と感じることがあるかもしれません。しかし、遺産相続において絶縁状態であっても、相続人全員の同意が基本です。絶縁している兄弟でも相続権を持つため、遺産相続の手続きから除外することはできません。
参考記事:法定相続と相続人について解説。家族のうち、誰が相続する権利を持っている?

相続権と法定相続分

遺産は相続人の法定相続分に基づいて共有状態となります。仲の良し悪しに関係なく、絶縁状態の兄弟も法定相続人として権利を持っています。そのため、他の相続人が一存で遺産相続から絶縁した兄弟を除外することは不可能です。

絶縁状態 でも遺産分割協議は必要?

遺産相続を行う際には、相続人全員が参加する遺産分割協議が必要です。この協議の内容は遺産分割協議書にまとめられ、相続人全員の同意と実印が必要です。絶縁した兄弟がいると、この同意を得ることが難しくなる可能性があります。

遺産分割協議書の重要性

遺産分割協議書がなければ、相続登記や預金の払い戻しができません。遺言書があれば別ですが、遺産分割協議で相続分を決定する場合、この協議書が必要です。また、絶縁した兄弟の遺産を勝手に使うと、権利侵害としてトラブルになる可能性があります。

絶縁状態 の家族や兄弟がいる場合の相続手続きの注意点

絶縁状態の兄弟に連絡せずに遺産分割を進めることは非常に困難です。相続人の同意を得るためには、全員が協議に参加する必要があります。相続人間に絶縁状態や不仲な関係があっても、遺産分割協議の原則は「相続人全員の同意」であることを理解しましょう。

絶縁状態 の兄弟への遺産相続手続き

絶縁した兄弟がいる場合、遺産分割協議を進めるために連絡を取る必要があります。しかし、兄弟と絶縁した理由があるため、連絡を躊躇する方も多いです。絶縁した兄弟と連絡を取らずに遺産相続を進める方法はいくつかあります。

他の兄弟を経由する方法

絶縁した兄弟に連絡したくない場合、他の兄弟を経由して遺産分割協議を進める方法があります。ただし、この方法は間に立つ兄弟がいる場合に限られます。間に入る兄弟がいない場合や、他の兄弟も絶縁状態である場合は難しいでしょう。

電話やメールでの連絡

遺産分割協議は必ず対面で行う必要はありません。電話やメールで連絡を取ることも可能です。しかし、絶縁した兄弟の連絡先を知らない場合、この方法は難しいです。また、電話やメールでは話が食い違うことも多く、トラブルの原因になりやすいです。

手紙での連絡

住所がわかっている場合、手紙で連絡を取る方法もあります。しかし、手紙でのやり取りには限界があり、詳細な話し合いが必要な場合は不向きです。何度も手紙をやり取りする煩わしさもあります。

行政書士に依頼する方法

行政書士に依頼することで、絶縁した兄弟との連絡や手続きを進めてもらうことができます。行政書士が遺産分割協議書の作成や連絡を代行してくれるため、自分が直接連絡する必要はありません。
なお、遺産分割協議のなかで揉め事が発生した場合には、別途弁護士への依頼が必要となる場合があります。

連絡先不明の兄弟の場合

絶縁した兄弟の連絡先がわからない場合、不在者財産管理人を立てて遺産分割協議を進める方法があります。家庭裁判所が選任した管理人が遺産分割協議に参加し、手続きを進めることができます。

失踪宣告による手続き

兄弟の生死が不明な場合、失踪宣告により遺産相続人から除外する方法もあります。失踪宣告を受けた兄弟は死亡したものとして扱われるため、遺産相続手続きが進められます。

まとめ

絶縁状態の兄弟がいる場合でも、遺産相続手続きから除外することは基本的にできません。遺産分割協議書への押印が必要です。絶縁した兄弟との連絡を避けたい場合は、行政書士に依頼して手続きを進めてもらう方法があります。

遺言書の作成や相続手続きについてお困りの方、相談すべきかわからない場合でも、世田谷で相続・不動産を専門に活動している「柴田行政書士事務所」にご相談ください。
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