残高がない口座 は相続する必要ある?ペナルティや問題点について解説。

相続する財産の中には、 残高がない口座 が含まれている場合もあります。このような口座は相続する必要があるのでしょうか?また、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。

名義人が亡くなった場合の口座の扱い

名義人が亡くなると、その人の銀行口座は凍結されます。銀行が名義人の死亡を確認すると口座が凍結され、預貯金の引き出しや入出金、口座振替ができなくなります。これは相続人の誰かが勝手に預貯金を引き出し、トラブルとなることを防ぐためです。
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凍結された口座の解除と例外

凍結された口座は遺産分割協議が終わるまで解除されません。しかし、2019年の民法改正により、一定額であれば凍結された口座から預貯金を引き出せるようになりました。引き出せる額は、「故人の預貯金額×相続人の法定相続分×1/3」と規定されていますが、一つの銀行からは150万円を超える額は引き出せません。

残高がない口座 の扱い

残高が0円の口座でも、名義人の死亡が確認されると口座は凍結されます。これは他の口座や窓口からの入金を防ぐためです。そのため、残高が0円の場合でも口座解約の手続きは、残高がある場合と同じです。

残高がない口座 の相続を放置した場合のペナルティ

故人の口座を放置しても罰則やペナルティはありません。しかし、一部の金融機関では、一定期間利用がない口座に対して口座管理手数料が徴収される場合がありますので注意が必要です。

休眠口座の問題点

長期間利用されていない口座は休眠口座になります。これは故人の口座も同様です。最終の出入金から10年が経過すると休眠口座となり、払戻し手続きが煩雑になります。相続によって凍結された口座がさらに休眠口座になると、手続きが一層面倒になる可能性があります。

まとめ

名義人が亡くなると銀行口座は凍結され、相続人が勝手に引き出しできなくなります。2019年の法改正で一定額の引き出しが可能となりましたが、手続きは必要です。残高が0円の口座も同様に凍結され、放置しても罰則はありませんが、休眠口座になると手続きが煩雑になります。

残高のない口座の相続や、相続手続き全般についてお困りの方、相談すべきかわからない場合でも、世田谷で相続・不動産を専門に活動している「柴田行政書士事務所」にご相談ください。お気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

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