遺産分割協議書の作成サポート
相続・終活・不動産専門の行政書士による
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亡くなった方名義の預金の払い戻しや不動産の名義変更をするにあたっては、遺産分割協議をすることとなります。この遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、また合意した事項について書面化していく必要があります。
揉めごとなく、また相続手続きに活用できる間違いのない遺産分割協議書を作成するために、専門家のサポートをご活用ください。
目次
遺産分割協議書の作成サポートに含まれる内容
・遺産分割協議書の作成
・遺産分割協議書への全相続人の署名押印手続きのサポート(各相続人への郵送作業等を含む)
サービスの流れ

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サービス料金
遺産分割協議書作成サポート | 66,000円 上記金額には各相続人への郵送費等を含んでおります。 |
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お客様の声
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遺産分割の内容を整理してくださり、不動産の相続をスムーズに行うことができました。
50代・女性相続財産のなかに実家と地方の不動産があったため、兄弟の誰がどのように相続するべきかを迷っていました。不動産の価値算定や様々なパターンでのシミュレーションをしてくださり、結果的に不動産はすべて弟が所有し、弟から私と兄に代償金を支払うこととしました。揉め事なく、全員が納得できる落としどころを見つけてくださり、大変感謝しております。
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地方に住む親族への郵送までお任せしたので、すごく楽でした。
60代・男性遺産分割協議書を作っていただいただけでなく、相続人全員での署名押印手続きまでサポートいただきました。ほとんどの財産を自分が相続する内容の遺産分割協議書であったこともあり、自分から親族に署名押印を求めるのがなんとなく気まずかったのですが、柴田さんから他の相続人に連絡してくれ署名押印手続きも郵送で進めていただきました。精神的にも肉体的にもすごく楽で、助かりました。
動画でも相続にまつわる解説を情報発信しております。
よくある質問
- 遺産分割をどのような割合にするかも決まっていないのですが、ご相談可能でしょうか?
- もちろん大丈夫です。無料相談でお話をお伺いした上で、どのような内容にすべきかご相談のうえ決めていくこととなります。
- 不動産を共有にせず自分1人で相続したいのですが、そのような内容で作成いただくことはできますか?
- 相続人全員の合意が得られれば、そのような内容での遺産分割協議書を作成いたします。不動産をお1人で相続する場合は、他の相続人に金銭を支払うのか、どのくらいの金額を支払うのかなど、論点が数多くありますので、まずは無料相談でお話をお伺いさせてください。
- 遺産分割協議書は、どのような場合に必要ですか?
- 亡くなった方が有効な遺言書を作成していて、遺言書の内容どおりに相続手続きを行う場合は遺産分割協議書は作成しなくても大丈夫です。一方で、それ以外の場合には遺産分割協議書の作成が必要となります。
- 亡くなった家族が遺言書を作っているかもしれないのですが、詳細はよくわかりません。そのような場合でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか?
- 遺言書が見つからない場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺言書の探し方についてお伝えすることもできますので、まずは無料相談をお申込みください。
- 他の相続人と顔を合わせたくないのですが、大丈夫ですか?
- 弊事務所が相続人対応の窓口を担当するため、相続人同士が直接話さないような形で遺産分割協議書を作成することが可能です。
※すでに揉め事が発生している場合には、提携弁護士が担当する可能性があります。
最終更新日:
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