相続人の調査
相続・終活・不動産専門の行政書士による
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相続手続きを進めるうえでまずやるべきことが、亡くなった方の法定相続人の調査です。
法定相続人は何人いるのか、相続人の中に亡くなっていたり行方不明の方はいないかを確認し、どなたが相続人なのかを確定する必要があります。
相続人の調査は複雑で手間がかかる場合が多いため、専門家にお任せいただくことをおすすめします。
目次
相続人の調査に含まれる内容
・戸籍の収集
・法定相続情報一覧図の作成
サービスの流れ

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サービス料金
相続人の調査 | 88,000円 上記金額には戸籍の取得費用(10通まで)を含んでおります。 |
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お客様の声
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調査や書類取得をすべてお任せできたので、非常に助かりました。
50代・男性父の相続手続きを行うにあたって、金融機関から戸籍や法定相続情報一覧図の提出を求められたものの資料の取得方法がよくわからず、また日々の生活で忙しくなかなか資料を取得できず、父の預金もしばらく払い戻しできずにいました。柴田さんに相談したところ「すべて私の方で取得します。」と心強いお言葉をいただき、お任せすることにしました。実際に私の方では特になにもせず、すべての調査や資料取得をしてくださり、とてもありがたかったです。
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面識のない親族にも相続権があることがわかり、驚きました。
70代・女性夫が亡くなり相続手続きを行うにあたって、相続人の調査を依頼しました。夫には姉がいたもののすでに亡くなっているため相続人は自分1人だと思っていましたが、調査の結果、甥にも相続権があることがわかり、驚きました。甥とは面識がなかったためどうやり取りをしようか困りましたが、柴田さんから甥にお手紙を出してくださり、結果その後の相続手続きもスムーズに進めることができました。自分ひとりではどうしようもなかったと思うので、お任せできてよかったです。
動画でも相続にまつわる解説を情報発信しております。
よくある質問
- 戸籍の取得や相続人の調査は、どのような相続手続きにおいて必要になりますか?
- 亡くなった方の預金口座の払戻や不動産の名義変更、相続税の申告など、すべての相続手続きにおいて戸籍の収集や相続人の調査が必要となります。たとえば相続人が1人しかいない場合でも、「相続人が1人である」という事実を証明するために、戸籍を収集して相続人の調査をする必要があります。
- 相続人の調査は、どのタイミングで行うべきでしょうか?
- 相続がすでに発生している場合(お亡くなりになっている場合)は、すぐに相続人の調査を行うべきです。相続人の調査の結果に応じて今後必要な手続きは変わってくるので、まずは相続人の調査を行ってください。
また、まだ相続が発生していない場合でも、前もって相続人の調査を行うことをお勧めしています。相続人が誰なのかを事前に知っておくことで様々な準備や相続対策を進めることができます。
- 相続人の調査を依頼するかどうか決めていない状態でも、ご相談をして大丈夫ですか?
- もちろん大丈夫です。無料相談でお話をお伺いした上で、必要な調査についてご提案の上、お見積書を提出いたします。調査をするかどうかは、無料相談後に決めていただくこととなります。
- 自分以外の相続人は地方に住んでいるのですが、調査可能ですか?
- 調査可能です。国内であればお住まいの地域に関わらず、弊事務所で調査することが可能です。
- 自分以外の相続人と面識がないのですが、ご依頼しても大丈夫ですか?
- 他の相続人の方と面識がなくても、弊事務所で調査することが可能です。また、他の相続人の方の住所をお調べし、お手紙を送ることなどもできます。まずは無料相談にてお話をお伺いさせてください。
最終更新日:
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