公正証書遺言 とは?
公正証書遺言は、公証人が関与し、公証役場で保管されるため、偽造や改ざんのリスクが低い遺言書です。形式や内容に不備がないため、一般的には信頼性が高いとされています。
参考サイト:遺言 | 日本公証人連合会
トラブルケースと対策
1. 遺留分に関するトラブル
遺留分は、相続人が最低限受け取る権利のある相続分です。遺言で遺留分を侵害する配分を行うと、侵害された相続人が遺留分侵害額請求をすることがあります。これにより、相続の清算が煩雑になり、相続人同士の関係が悪化することがあります。遺言書作成時には、遺留分を考慮することが重要です。
2. 公正証書遺言 作成時の遺言能力に関するトラブル
遺言をするためには、遺言能力、つまり遺言の内容や影響を理解する能力が必要です。認知症や精神障害などで遺言能力が欠如している場合、その遺言書は無効となります。公正証書遺言でも、遺言者の遺言能力が不十分な場合にトラブルが発生します。これを防ぐためには、医師の診断を受け、遺言能力を確認することが推奨されます。
3. 公正証書遺言 作成時の証人に関するトラブル
公正証書遺言の作成には、2名の証人が必要です。未成年者や相続に関与する人物(推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族など)は証人になれません。これらの欠格事由に該当する人物が証人となった場合、遺言書は無効となります。証人を選ぶ際には、欠格事由を確認し、専門家に依頼すると安心です。
公正証書遺言は信頼性が高いものの、遺留分、遺言能力、証人の選定に関しては注意が必要です。これらのポイントを押さえたうえで、専門家の助けを借りながら遺言書を作成することをお勧めします。
参考記事:遺言書の作成のメリットについて解説!作成するべきなのは、どんな人?
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