相続人の欠格 について解説。最悪の場合には相続人の資格を失うので、お気をつけて…。

こちらのページでは、 相続人の欠格 についてご説明いたします。

法定相続人となるはずであった人でも、一定の不正行為があった場合には、相続人の資格を失う場合があります。これを相続欠格といいます。相続欠格事由は、民法に五つ規定されており、①生命侵害に関する行為と、②遺言への違法な干渉行為の二種に大別されます。

相続人の欠格 事由

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。

相続人の欠格 の効果

上記の欠格事由のどれかに該当すると、すぐに相続資格の喪失の効果が発生し、同時に受遺者となることもできなくなります。欠格の効果が発生するには、家庭裁判所や市町村役場での手続きなどは必要ありません。

ただし、相続欠格事由に該当しても、あらゆる相続資格を失うわけではありません。特定の被相続人と相続欠格者との間で生ずるにすぎず、欠格者であっても他の者の相続人となることはできますし、欠格者の子供は代襲相続人となります。

また、相続人の欠格と似た制度として、相続人の廃除 というものもあります。
相続人の廃除 については、こちらの記事もご確認ください。
また、

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