代襲相続 について解説。相続人となるはずだった人が亡くなっている場合には、どのような流れになる?

こちらのページでは、 代襲相続 についてご説明いたします。

「代襲相続」とは、相続が開始した時点で本来相続人となるはずだった方がすでに死亡している場合に、その方のお子さまがその方に代わって相続する権利を引き継ぐという制度です。死亡により相続権を失った方を「被代襲者」、被代襲者の代わりに相続する方を「代襲者」といいます。

代襲相続 の原因

代襲相続の原因は、相続人が相続開始以前(同時に死亡したケースも含まれます。)に死亡していた場合や、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合に限定されています。相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は起こりません。

被代襲者の資格

代襲相続をすることが出来る方は、被相続人の子供と兄弟姉妹に限られます。直系尊属(両親や祖父母)や配偶者には、代襲相続は認められていません。

代襲相続 の相続分

代襲者がもらい受ける相続分は、相続人が本来受けるはずだった相続分となります。代襲者が複数いる場合には、被代襲者の相続分を代襲者の人数で均分することになります。

再代襲相続

子供が相続する場合(被代襲者となる場合)で、その被代襲者に子供(孫)がいれば、その子供(孫)が代襲相続することになります。代襲者である孫もすでに死亡しているという場合は、孫の子すなわち曾孫というように、より下の世代が相続することとなります。これを再代襲相続といいます。

一方、兄弟姉妹が相続する場合には、一代に限って代襲相続が認められます。被相続人から見れば、甥や姪は代襲相続者となる可能性がありますが、甥の子や姪の子が再代襲相続するということはありません。

代襲相続 と養子

養子は、相続に関して、実子と同じように扱われます。したがって、養親が死亡すれば、養子は養親を相続することになります。しかし、代襲相続するかは養子の子の出生時期により異なってきます。養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続しますが、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続をしません。

代襲相続についてお困りの方、相談すべきかわからない場合でも、世田谷で相続・不動産を専門に活動している「柴田行政書士事務所」にご相談ください。お気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

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