相続人の廃除 について解説。財産を相続させたくない相続人がいる場合はどうする?

こちらのページでは、 相続人の廃除 についてご説明いたします。

相続人の廃除 とは、財産を相続させたくない相続人がいる場合に、相続財産を遺す者の気持ちを重視して特定の相続人の相続権を剥奪するという制度です。廃除の手続きは、>①家庭裁判所での審判と調停による方法(「生前廃除」)と、>②遺言による方法(「遺言廃除」)の二つの手段が認められています。

相続人の廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人です。兄弟姉妹には遺留分はありませんので、相続人の廃除の対象とはなりません。兄弟姉妹に遺産を相続させたくなければ、他の者に全財産を贈与・遺贈する、もしくは兄弟姉妹に遺産を相続しないという遺言書を作成しておけば目的を達成することができます。
遺言書を作成することのメリットについては、こちらの記事もご確認ください。

相続人の廃除 の事由

  1. 相続人が、被相続人を虐待した場合
  2. 相続人が、被相続人に対して重大な侮辱をした場合
  3. 相続人に、その他の著しい非行があった場合

相続人の廃除 の効果

相続人廃除の効果は、相続人の廃除を請求した被相続人に対する関係でのみ、相続権を剥奪されます。廃除された者に子供がいれば、廃除された者の子供が相続分を代襲相続することとなります。また、廃除された者に対しても遺贈をすることは可能です。そして、戸籍の身分事項欄には、推定相続人から廃除された旨が記載されます。

廃除を取り消したい場合の手続き

被相続人はいつでも、相続人の廃除の手続きによって廃除した相続人について、廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。遺言でも廃除の取消ができます。

相続手続きや相続対策についてお困りの方、相談すべきかわからない場合でも、世田谷で相続・不動産を専門に活動している「柴田行政書士事務所」にご相談ください。
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