遺産の分類と 相続財産の評価方法 について解説。特に不動産の評価は注意が必要です…
遺産分割協議を行うにあたり、納得のいく遺産分割をしたり相続税申告をするためには、適切な相続財産の評価を行う必要があります。この記事では、相続財産の種類や、 相続財産の評価方法 について解説します。
目次
相続財産の種類
遺産や相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が残した「権利と義務」のことを指します。つまり、遺産には、不動産や金融資産といったプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるということです。
プラスの財産
不動産(土地・建物)
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など
金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
その他
株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの財産
借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税
その他
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
遺産に該当しないもの
- 財産分与請求権
- 生活保護受給権
- 身元保証債務
- 扶養請求権
- 受取人指定のある生命保険金
- 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
参考サイト:国税庁「財産を相続したとき」
遺産の評価をどうするか?
遺産の評価方法は民法では定められておらず、一般的には時価で評価することになります。
ただし遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど、専門的な判断が必要となるケースも多いです。
相続財産が一定額を超えた場合は、相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます。評価額によって、相続できる額や税金も変わってきます。
当事務所では、相続税に精通した税理士や不動産鑑定士のご紹介も行っておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
財産をどう相続するか
まずはそれぞれの財産についてプラスなのかマイナスなのかを調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断します。その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。
相続の方法は次の3つしかありません。
- ①相続財産を単純承認する
- すべての相続財産をそのまま相続する、という選択です。このまま具体的な相続手続きに進みます。
- ②相続財産を放棄する
- 何も受け継がない選択で、これを「相続放棄」と呼びます。マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。
相続放棄を選択する場合は、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申立をする必要があります。
- ③相続財産を限定承認する
- プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ、という選択です。被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合などに選択されることがあります。結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。
限定承認を選択する場合には、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をする必要があります。
一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないというケースもあります。また、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後から共同相続人の一人が財産を使ってしまった場合などは大変なことになります。
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