外出ができなくても 公正証書遺言 は作成できる?
高齢や病気などで外出が困難な方でも、財産を確実に遺すために 公正証書遺言 の作成が必要とされることがあります。
本記事では、外出できない状況でも公正証書遺言を作成する方法について解説します。
目次
公正証書遺言 とは?
まず、公正証書遺言について簡単に説明します。公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成し、法的に有効で安全性が高い遺言の形式です。第三者である公証人が関与するため、偽造や紛失のリスクがほぼありません。
公正証書遺言 の特徴
遺言書は、法的要件を満たしていないと無効となります。
公正証書遺言は、公証人立会のもとで作成されるため、法的要件が確実に満たせるだけでなく、遺言書の偽造や紛失等に伴う相続トラブルの予防に有効です。
外出が困難な場合でも 公正証書遺言 の作成が可能
高齢や病気、障がいにより外出ができない方でも、公正証書遺言を作成する方法があります。以下で、具体的な方法を詳しく見ていきましょう。
公証人の出張対応が可能
公証人は、依頼があれば病院や自宅などを訪問し、公正証書遺言を作成することが可能です。
出張料が別途かかりますが、移動や外出が困難な方にとっては非常に便利なサービスです。
出張依頼の流れ
出張を依頼する場合、事前に以下のような準備が必要です。
- 遺言内容の原案を作成
- 相続財産のリストアップ
- 証人2名の手配
- 公証人との日程調整
東京都世田谷区での公正証書遺言の作成についてはこちらもご確認ください。
証人の手配が必須
公正証書遺言の作成には、法律上、証人2名が必要です。
証人は、相続人や受遺者(遺言で財産を受け取る者)を除く第三者でなければなりません。
証人になれる人と条件
証人は、以下の条件を満たす人である必要があります。
- 成年であること
- 利害関係者ではないこと
- 意思能力があること
外出が困難な場合の注意点
外出できない状況での遺言作成には、いくつかの注意点があります。手順を理解し、必要な準備を怠らないことが重要です。
本人確認の厳格化
公正証書遺言では、遺言者本人の意思を確実に確認する必要があります。
そのため、公証人は遺言者の本人確認を厳重に行います。身分証明書や医師の診断書を求められることもあります。
医師の立会いが求められる場合
遺言者が認知症や精神的な問題を抱えている場合、公証人は医師の立会いを求めることがあります。これにより、遺言者の意思能力を確認し、遺言の有効性を担保します。
費用の目安と準備のポイント
出張での公正証書遺言作成には、通常の公正証書遺言の費用に加え、出張料が発生します。費用は数万円から十数万円程度が一般的です。
費用に含まれるもの
費用には、以下の項目が含まれます。
- 公証人の報酬
- 証書作成の手数料
- 出張料
準備の際のポイント
スムーズに遺言書を作成するためには、事前に原案や財産のリストを整えることが重要です。
また、証人を自分で手配することで、追加費用を削減できる場合もあります。
まとめ:外出が困難でも安心して遺言を準備しよう
外出できなくても、公正証書遺言は作成可能です。公証人の出張対応を活用し、証人や必要書類を準備することで、安心して遺言を整えることができます。将来のトラブルを防ぐため、早めの対応を心がけましょう。