終活 の一環としての「 死後事務委任契約 」について解説

こちらの記事では、 死後事務委任契約 について解説します。

死後事務委任契約 とは何か?

死後事務委任契約 はおひとりさまにおすすめの制度

死後事務委任契約は、ひとりで余生を過ごす方や、親族が近くにいない方が、亡くなった後に必要な手続きを第三者に依頼できる契約です。身寄りがない方や、家族に迷惑をかけたくない方にとって、安心して老後を過ごすための有効な手段となります。

契約の目的

死後事務委任契約を締結することで、亡くなった後の煩雑な手続きを他人に委任できます。たとえば、葬儀の手配や納骨、行政手続きなどが含まれます。これにより、家族が遠方に住んでいる場合や、親族がいない場合でも、遺体の処理や死後の手続きが円滑に行われるようになります。

死後事務委任契約 で依頼できること

遺体の引き取り

死後事務委任契約では、遺体の引き取りを第三者に依頼することが可能です。通常、この役割は親族が担いますが、親族が疎遠だったり、引き取りを拒否されるケースもあります。こうした場合、無縁仏となり、自治体が遺体を引き取ることになりますが、死後事務委任契約を締結しておけば、その心配はありません。

葬儀や納骨の手続き

葬儀場の手配や火葬の申請、さらには納骨や永代供養までの手続きを委任することができます。契約者の希望に沿った方法で、葬儀や埋葬が行われるため、安心して最期を迎えられます。

親族や知人への連絡

死後、親族や知人への連絡も受任者に依頼できます。近年ではSNSを通じた告知も増えており、そういった要望にも応じることが可能です。

家賃や医療費などの精算

死後、発生していた家賃や介護費用、医療費などの精算も依頼できます。これにより、親族に未払いの請求が行くのを防ぎ、相続トラブルを回避できます。

行政手続き

亡くなった後には、健康保険の資格喪失届や年金の停止申請など、さまざまな行政手続きが必要です。こうした手続きを生前に依頼しておくことで、死後の事務がスムーズに進行します。

部屋の清掃や家財の処分

居住していた部屋や家財の処分も死後事務委任契約で依頼できます。ただし、相続に関わる高価な財産の処分は避けるべきであり、契約時に処分範囲を明確にしておくことが重要です。

デジタルデータの解約と処分

Webサービスの解約やデジタルデータの処分は、近年見落とされがちな重要な手続きです。これを怠ると、有料サービスの料金が継続して請求されるリスクがあります。また、意図しないデータが親族に見つかる可能性もあるため、事前に受任者に依頼することが望ましいです。

ペットの引き継ぎ先の指定

ペットを飼っている方は、死後の引き継ぎ先を指定することもできます。信頼できる人や団体にペットの世話を依頼することで、安心して老後を過ごせます。

死後事務委任契約 で依頼できないこと

相続に関する手続き

死後事務委任契約では、財産に関する相続手続きは依頼できません。相続や遺産分割に関する希望は、遺言書を作成することで法定相続人に引き継がれます。銀行口座や不動産の処分も、相続人が手続きを行うため、死後事務委任契約では対応できません。
参考記事:相続の基礎知識!手続きの流れや基本ルール、用語などについて解説。

生前の手続きは委任できない

この契約は死後に発生する事務手続きに限定されており、生前の見守りや介護、財産管理は依頼できません。これらの手続きを依頼する場合は、別途「任意後見契約」の利用を検討する必要があります。

遺言執行者や任意後見契約との違い

遺言執行者との違い

遺言執行者は、亡くなった方の遺産分割に関する手続きを行いますが、財産承継以外の手続きは行えません。一方で、死後事務委任契約は財産の管理以外の事務手続きを依頼することができる点で異なります。両方の契約を併用することで、より安心な終活を実現できます。

任意後見契約との違い

任意後見契約は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、身上監護や財産管理を委任できる契約です。ただし、この契約は生前に効力が発生するものであり、死亡後には効力を失います。よって、死後の手続きは死後事務委任契約で補う必要があります。
参考:制度の概要・手続の流れ(任意後見)

死後事務委任契約 のメリットとデメリット

死後事務委任契約 のメリット

死後事務委任契約を締結する最大のメリットは、遺体の引き取りや葬儀、行政手続きを安心して任せられる点です。特に、身寄りがない方や、親族との関係が疎遠な方にとっては、大きな安心材料となります。また、デジタルデータの処理やペットの引き継ぎ先の指定など、遺族に負担をかけずに対応できる手続きも多く含まれています。

死後事務委任契約 のデメリット

一方で、財産管理や生前の手続きは依頼できないという制限があり、これらの手続きを別途考慮する必要があります。また、費用面でもある程度の負担が発生します。受任者による手続きが適切に行われるかの信頼関係が重要なため、契約相手の選定も慎重に行う必要があります。

死後事務委任契約 を検討すべき人とは?

おひとりさま

親族が遠方にいる方や、頼れる親族がいない方にとって、死後事務委任契約は特に有効です。亡くなった後の手続きを第三者に依頼することで、遺体の放置や無縁仏になることを防げます。

家族に迷惑をかけたくない方

親族がいても、死後の手続きを依頼することで、遺族にかかる負担を軽減できます。葬儀や納骨の手配だけでなく、未払いの請求なども避けることができるため、家族に負担をかけたくない方におすすめです。

死後事務委任契約 の手続きの流れと費用

死後事務委任契約 の手続きの流れ

死後事務委任契約を結ぶ際には、まず依頼内容を明確にし、信頼できる受任者と契約を交わします。その際、依頼する手続きを具体的に書面で明示し、死後に適切に処理されることを確認します。契約は公正証書によって作成することが一般的で、弁護士や行政書士など専門家のサポートを受けることが推奨されます。また、受任者には遺族や関係者への連絡方法、連絡先などの情報も提供しておくことが大切です。

死後事務委任契約 の費用について

死後事務委任契約の費用は、依頼する内容や契約相手によって異なります。一般的には以下のような費用が発生します。

契約作成費用:公証人役場での手続きにかかる費用。数万円から十数万円程度が相場です。
実際の事務処理費用:葬儀や行政手続きにかかる実費。葬儀費用や清掃代行費用などが該当し、具体的な金額は依頼内容次第です。
受任者への報酬:受任者が専門家の場合、事務手続きを行う際の報酬が発生します。契約内容に応じて、数万円から数十万円程度の報酬を設定するのが一般的です。
費用は事前にしっかりと見積もり、支払方法を契約時に確認しておくことが重要です。

まとめ

死後事務委任契約は、特に親族がいない方や家族に負担をかけたくない方にとって、非常に有効な手段です。遺体の引き取りや葬儀、行政手続きなど、死後に発生するさまざまな手続きをスムーズに進めることができるため、安心して老後を過ごすための準備としておすすめです。
ただし、相続に関する手続きや生前のケアについては、死後事務委任契約では対応できないため、他の制度(遺言書や任意後見契約など)との併用が必要です。自分の状況に応じて、必要な契約を適切に組み合わせ、老後の安心を確保しましょう。

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