法務局での 自筆証書遺言書保管制度 の全解説:メリット・デメリット・申請手順について
こちらのページでは、 法務局での 自筆証書遺言書保管制度 について解説します。
目次
遺言書の種類について
遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言の概要
自筆証書遺言は、遺言者自身が自ら書いて作成する遺言書のことです。手軽に作成できる反面、形式的な要件を満たしていない場合、遺言が無効となるリスクがあります。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人2名の立ち合いのもとで作成されます。形式不備による無効リスクが低く、紛失や偽造の心配がないことが大きなメリットです。
参考記事:世田谷区で 公正証書遺言 を作成する手順について解説!どこで作る?
法務局での 自筆証書遺言書保管制度 とは?
法務局での遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局に預けて保管する制度です。2020年7月からスタートしたこの制度は、自筆証書遺言のデメリットを補い、より安全に遺言を残す手段を提供しています。
自筆証書遺言書保管制度 のメリット
遺言書保管制度には、以下のような利点があります。
形式的なルールの確認が可能
遺言書を法務局に保管する際、形式的なルールが守られているかチェックを受けることができます。このチェックにより、無効となるリスクを軽減できます。
遺言書の偽造や改ざん防止
法務局での保管によって、遺言書の偽造や書き換えを防ぐことができ、自筆証書遺言の安全性が向上します。
死亡時に通知される仕組み
遺言者が死亡した際、法務局は指定された相続人に遺言書の保管が通知されます。これにより、遺言の存在を確実に相続人に伝えることができます。
検認の手続きが不要
法務局で保管された遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。これにより、相続手続きがスムーズに進行します。
自筆証書遺言書保管制度 のデメリット
遺言書保管制度にも限界があります。以下に主なデメリットを紹介します。
内容の確認は行われない
法務局では遺言の形式的なチェックは行われますが、内容に関する確認やアドバイスは一切ありません。そのため、法的に問題のない内容にするには、事前に専門家の相談を受けることが重要です。
本人が法務局に出向く必要がある
遺言書保管制度を利用する際には、必ず遺言者本人が法務局で申請手続きを行わなければなりません。他の人が代理で手続きを行うことはできません。
遺言書の様式が厳格に定められている
遺言書保管制度を利用する場合、遺言書は特定の様式に従って作成しなければなりません。すべての自筆証書遺言が保管されるわけではない点に注意が必要です。
自筆証書遺言書保管制度 の利用手順
法務局での遺言書保管制度を利用する際の流れについて説明します。
遺言書の作成
遺言書はA4サイズの紙に記載し、余白を守るなどの決められた様式に従って作成する必要があります。法務省のサイトには推奨されるテンプレートがあるため、それを参考にすることが望ましいです。
保管する法務局を選び、予約をする
遺言書は全国どこの法務局でも保管できるわけではなく、特定の法務局のみが対応しています。保管を希望する法務局を選び、事前に予約を行いましょう。なお、板橋区以外の東京23区においては、東京法務局本局での保管が可能です。
申請書の準備
申請書には、遺言者の氏名や住所、受遺者の情報などを記載し、死亡時の通知を希望する場合はその旨も記載します。申請書の書き方は法務省のホームページで確認できます。
本人が法務局で申請手続き
申請当日には、遺言書や申請書、身分証明書など必要書類を持参し、法務局で手続きを行います。申請書の書き方については、法務局の窓口で問い合わせることも可能です。
相続人による遺言書の確認方法
遺言者が死亡後、相続人は遺言書の内容を確認することができます。法務局に予約をして、相続人が必要書類を準備することで閲覧が可能です。
遺言書の閲覧手続き
相続人は遺言者の死亡後に、法務局に遺言書の閲覧を申請することができます。この際、法定相続情報一覧図や被相続人の戸籍などの資料を用意する必要があります。閲覧の手続きが行われると、他の相続人にも遺言書が保管されていることが通知されます。
まとめ
法務局での遺言書保管制度は、コストが少なく、遺言の保管において安全性を高める手段として有効です。特に、公正証書遺言のコストや手続きに懸念がある方にとって、この制度は魅力的な選択肢となります。遺言をより手軽に残すことができるため、多くの方に利用を検討していただきたい制度です。