孫を養子縁組 して相続対策をする方法とその注意点について解説!
相続対策として 孫を養子縁組 する手法を考える場合、メリットとデメリット、さらに注意点を理解することが重要です。本記事では、孫との養子縁組、適切な相続対策を進めるための解説をします。
目次
孫を養子縁組 するメリット
法定相続人としての権利取得
孫が祖父母と養子縁組をすることで、法律上の親子関係が生じます。これにより、孫は法定相続人としての権利を取得し、相続に参加することができます。
相続税の節税効果
法定相続人が増えることで相続税の基礎控除額が増加します。具体的には、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。孫が養子縁組により法定相続人になることで、節税効果が期待できます。
生命保険金や死亡退職金の非課税枠の増加
生命保険金や死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。法定相続人の数が増えることで、非課税枠も増加し、相続税の負担を軽減できます。
孫を養子縁組 するデメリット
相続税の2割加算
祖父母と養子縁組をした孫には、相続税が2割加算されます。これは相続税対策の悪用を防ぐための制度であり、孫の相続税負担が増加する要因となります。
相続人同士のトラブルリスク
養子縁組によって相続人が増えることで、遺産分割においてトラブルが生じる可能性が高まります。実子の相続分が減ることに不満を持つ他の相続人との間で、紛争が起こりやすくなります。
未成年者の手続きの複雑化
未成年の孫が養子となった場合、相続手続きが複雑化します。特別代理人の選任が必要となり、手続きには約3ヵ月の期間を要することが一般的です。
孫を養子縁組 する以外の相続対策
遺言書の作成
遺言書を作成することで、孫に特定の財産を相続させることができます。遺言書に具体的な相続内容を明示することで、祖父母の希望を実現できます。ただし、遺留分を侵害しないよう注意が必要です。
参考記事:遺言書を書くメリット について解説!作成するべきなのは、どんな人?
生前贈与
生前贈与を活用することで、相続発生前に孫に財産を渡すことができます。生前贈与には贈与税がかかる場合がありますが、非課税制度を利用することで節税効果を期待できます。
生命保険の活用
生命保険を活用することで、孫に財産を渡すことができます。生命保険金には非課税枠が適用され、相続税の節税効果が期待できます。生命保険金は受取人固有の財産とされるため、遺産分割協議の影響を受けません。
孫を養子縁組 する際の注意点
相続税対策としての 孫を養子縁組 する際のリスク
相続税対策を目的とした養子縁組は、税務署に否認される可能性があります。税務署が相続税対策のみを目的とした養子縁組と判断した場合、相続税の計算に養子を含めることはできません。
養子の数に関する制限
相続税の基礎控除額の算定において、養子の数には制限があります。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までが基礎控除の対象となります。
孫の相続放棄の可能性
孫が相続放棄を選択する可能性があります。特に相続財産に負債が含まれる場合、相続放棄を選択することが考えられます。養子縁組をする前に相続財産の内容を確認し、適切な対策を講じることが重要です。
まとめ
孫と養子縁組をすることで、法定相続人としての権利取得や相続税の節税効果が期待できます。しかし、相続税の2割加算や相続人同士のトラブルリスク、未成年者の手続きの複雑化などのデメリットも存在します。
相続対策として養子縁組を選択する場合、メリットとデメリットを慎重に検討し、他の相続対策方法とも比較することが重要です。遺言書の作成や生前贈与、生命保険の活用など、さまざまな方法を組み合わせることで、最適な相続対策を見つけることができるでしょう。
養子縁組を含む相続対策でお悩みの方は、世田谷の「柴田行政書士事務所」にご相談ください。フォームからお気軽にお問い合わせください。