自筆証書 遺言を見つけたら どうする?封筒は開けてもよい?

相続手続きの途中で、 遺言を見つけたら 、どのような手続きを行えばよいのでしょうか?また、注意すべきポイントはあるのでしょうか?

遺言を見つけたら 検認が必要です

自筆の遺言書を見つけた場合、まずは「検認」という手続きを行う必要があります。この検認手続きは、遺言書の内容を証拠として家庭裁判所が保全し、偽造や変造を防ぐためのものです。遺言書が封筒に入っている場合、勝手に開封することは法律で禁止されています。

封筒の開封は禁じられています

遺言書が封筒に入っている場合、その封筒を開けることは絶対にしてはいけません。民法1005条により、遺言書の封を切ったり中身を取り出す行為は禁止されています。このルールを破ると法的な問題が生じる可能性があります。

検認手続きの目的

検認手続きの目的は、遺言書の形状や内容をそのままの状態で保全し、偽造や変造を防止することにあります。この手続きを経ることで、遺言書が有効か無効かに関わらず、証拠としての価値が保たれます。検認は亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。

開封した場合、遺言書は無効になる?

封筒を勝手に開封しても遺言書自体が無効になるわけではありません。要式的な不備がなければ、その遺言書は有効です。しかし、検認手続きは必要ですので、遺言書を見つけた場合はまず専門家に相談することをお勧めします。
参考記事:相続の基礎知識!手続きの流れや基本ルール、用語などについて解説。

お気軽にご相談ください

自筆証書遺言が見つかった場合、検認手続きやその後の相続手続きをスムーズに行うためにも、専門家への相談をお勧めします。当事務所では全ての手続きをサポートしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

遺言と遺産相続についてお困りの方、相談すべきかわからない場合でも、世田谷で相続・不動産を専門に活動している「柴田行政書士事務所」にご相談ください。お気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

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